| 対象住宅 |
新築・増築(別棟のケース)の床面積の合計が10u以上の住宅(部分的な増築・改築・修繕・模様替え除くが努めて設置するようにする)
(条例55条5−4・規則11条7―1) @寄宿舎・寮の場合は一部屋の床面積でなく、全体(台所・浴室含む)の床面積が10u以上であれば各部屋に設置。 A共同住宅・長屋は、総床面積が10u以上。 B店舗併用住宅は、店舗部分除く住宅床面積が10u以上。 |
設置する位置 |
住宅内の各居室・台所・階段(屋内)に設置 (規則11条7−2) (浴室・トイレ・洗面所・納戸は除く) 室内の天井面で火災を感知できる位置(規則11条7―3イ) 天井に設置が困難なときは、壁の中央付近で、天井面下15cm以上50cm以下の範囲。この場合、当該居室又は台所の壁等によって区画された部分の床面積が30u超の場合は煙を感知する警報器とする。(規則11条7―3ロ) 階段は最上部にある天井面(規則11条7―3ハ) 【留意事項】 ア、有効に感知できる位置=エアコン等から吹き出す風が直接当たらない位置や、ストーブ等の熱又は煙の影響を直接うけない位置 イ、設置位置=天井面の中央付近を原則とする ウ、警報器の下端の位置は取り付け面の下方から、煙式は60cm以内、熱式は30cm以内の位置とする エ、煙式の設置は、壁又ははりから60cm以上離れた位置 オ、居室内が60cm(熱式は40cm)以上突出した梁等で区画された場合は、区画された部分ごとに火災を有効に感知するよう設置。 ただし、台所と居室の間に間仕切り、扉等がなく、かつ、当該台所と居室部分の天井面が1m未満の吊り戸棚、はり等によって区画されている等の場合は、台所等の小区画(10u)に近接する位置に設置。 カ、段違い天井、傾斜天井、のこぎり天井等の場合は、原則として最上部に設置 キ、階段、傾斜路の場合は、3階層以内ごと及び最上部に踊り場の原則として、天井中央付近に設ける ク、階段と廊下が、間仕切りのない空間で接続されているときは、廊下の階段付近の天井面又は壁面(3階層以内ごと及び最上部にあるものに限る) |
| 火災警報器の種類 |
住宅用火災警報器は、煙を感知するものとする。 ただし、火災以外の煙に反応する場所は熱を感知するものとすることができる。上記(ア)を除く(台所は熱を感知するもの) |
| 火災警報器の性能 |
消防総監や公的認証機関等によるものとする。 次のマークが付いてるものを選ぶ。
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| ※東京消防庁が一定の性能を確認したもの |
※日本消防検定教会の鑑定に適合したもの |
※アメリカ合衆国が開発した製品安全性評価規格(UL217規格)のうち、2001年10月21日に改定した規格以降の規格に適合し、認証を取得したもの |
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建築主は、設置工事が完了した日から15日以内に、所定の13号様式で所轄の消防署長に届け出をします。 住宅の案内図、及び住宅火災警報器の仕様性能を確認できる書類を添付します。 (条例61条3 規則17条1・2・3) 建売住宅の場合は確認申請時の建築主 確認申請書の書類(第四面16その他の必要な事項と第二面18その他必要な事項)に「警報(住宅用火災警報器)」と記載する |
火災警報器の 設置の届け出 |
| 工事業者 |
消防設備業として、東京消防庁消防総監に届け出をした業者が行ないます。(条例62条) 消防設備等・・・住宅用火災警報器その他規則で定めるもの(消防設備機器)の工事、整備、点検又は販売を営む者は、その事業活動を誠実に行ない、火災予防に努めなければならない。(条例55条5の5)※消防設備業者の悪質な工事、整備、点検又は販売を防止する観点から誠実な事業活動の責務を明確にし、不適当な行為を禁止したもの。 |
| 消防設備業 |
住宅用火災警報器の工事を営む者(例えば:工務店・電気工事業者など) ※
配電盤から屋内配線のみ行なう場合は電気工事士がおこない、消防設備業の届け出は不要。 ※
火災警報器を設置する工務店・電気工事業者は、事前に事業所を管轄する消防署へ所定の様式で届ける。都外の事業者は最寄の消防署へとどける |