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建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告していただくものです。
検査対象の建築設備の所有者又は管理者(所有者からその建築設備について維持管理上の権限を委任された方)は、検査を実施し、検査報告書を提出する義務があります。

 検査義務のある対象建築物
多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になっています。
※この検査は各都道府県によって条令が異なります。
>神奈川県の対象物件概要へ
>東京都の対象物件概要へ

 検査設備項目
換気設備 換気フードの風量測定などを行います。
排煙設備 排煙口の風量測定などを行います。
非常用の照明装置 照度の測定などを行います。
給排水設備 給水・排水設備機器、配管などの検査を行います。
給排水設備は神奈川県はありません。

 点検時期と報告書提出
■点検時期 1年に1回
■報告書提出 1年に1回

 消防点検の流れ

 検査資格者
国土交通大臣の定める※建築設備検査資格者等の技術者です。
※一級・二級建築士及び建築基準適合判定資格者または、建築基準法第12条第3項及び同施行規則第4条の20の規定に基づく者

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