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消防用設備は、火災発生時に適切に作動してこそ、その役目を果たします。適切な作動を果たす為に有るのが「消防設備点検」になります。消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の所有者、管理者、占有者は、その設置した消防用設備等を有資格者による定期点検を受け、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

 点検義務のある対象建築物
延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など)
延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)で消防長又は消防署長が指定したもの
避難階以外の階から非難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた非難上有効な構造を有する場合に合っては、1つ)以上設けられていないもの

 消防用設備概要
消火器 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備
水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消化設備
ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 屋外消火設備
動力消防ポンプ設備 自動火災報知設備 ガス漏れ警報設備
漏電火災警報器 防火設備 非常警報器具及び設備
避難器具 誘導灯及び誘導標識 消防用水
排煙設備 連結散水管 連結送水管
非常コンセント設備 無線通信補助設備 非常電源(専用受電設備)
非常電源(自家発電設備) 非常電源(蓄電池設備) 総合操作盤
パッケージ型消火設備 パッケージ型自消火設備 防火設備
消防機関へ通報する火災報知設備

 点検時期と報告書提出
■機器点検 6ヶ月に1回以上
消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
■総合点検 12ヶ月に1回以上
消防用設備等を作動又は使用することにより総合的な機能を点検します。
■報告書提出 用途によって1年又は3年に1回所轄の消防署へ届けます。

 消防設備点検
自動火災放置設備 消火器点検 屋内消火栓点検
誘導灯及び誘導標識 スプリンクラー設備 非常警報設備

 消防点検の流れ
1 お電話、メールにてお問合せ(詳細が解かればお見積りいたします)
2 当社点検資格者が、物件の設備や点検項目について現場調査に伺います。
3 最終のお見積りをいたします。
4 お見積りの内容でよろしければ日程を決め、点検業務を行ないます。
5 点検結果を消防署に提出する為の報告書作成いたします。
6 報告書を貴方に提出し、内容をご確認の上、署名・捺印をしていただきます。
7 当社が貴方に代わって報告書を消防署へ提出いたします。

 点検資格者
消防法施行規則第31条の7の規定に基づく登録講習機関として、同規則第31条の6第6項及びこれに基づく消防庁告示の定めるところにより、特種(特殊消防用設備等)、第一種(主として機械系統の設備)及び第二種(主として電気系統の設備)の「消防設備点検資格者講習」を実施し、修了考査合格者には特種、第一種又は第二種の「消防設備点検資格者免状」を交付しています。

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